(誇大広告をしてはならない事項)
第八十七条
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定金融サービス契約の解除に関する事項(特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第五号イにおいて同じ。)にあっては、金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。)
- 二特定金融サービス契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三特定金融サービス契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
- 五有価証券等仲介業務に関して広告等をするときは、次に掲げる事項
- イ特定金融サービス契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
- ロ相手方金融機関(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款並びに第百三十九条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号において同じ。)及び金融サービス仲介業者の資力又は信用に関する事項
- ハ相手方金融機関の金融商品取引業(登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。第九十八条第二項及び第百四条第二項において同じ。)にあっては、同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務)の実績及び金融サービス仲介業者の有価証券等仲介業務の実績に関する事項
- ニ投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
- ホ投資一任契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
- ヘ電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。ヘ及び第九十五条第一項第二号において同じ。)に関する有価証券等仲介業務について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
- イ