(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第八十六条
令第三十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
- 二金融サービス仲介業者又は当該金融サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
- 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2令第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号イ(4)又はロ(4)に掲げる事項とする。