(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第八十五条 令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実二当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗