条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第八十五条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第八十五条

第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
  2. 当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第八十五条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条(顧客が支払うべき対価に関する事項) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第八十六条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) →