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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第八十四条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第八十四条

第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。第九十一条第一項及び第百十一条第一項第十八号において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2前項の特定金融サービス契約が金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(以下この条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。

4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

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