条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第五十一条 (金融サービス仲介業者の密接関係者)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(金融サービス仲介業者の密接関係者)

第五十一条

準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。)とする。

  1. 当該金融サービス仲介業者の子法人等(令第三十条第三項各号に掲げる者をいう。)
  2. 当該金融サービス仲介業者の親法人等(令第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる者をいい、前号に掲げる者を除く。)
  3. 当該金融サービス仲介業者(個人に限る。以下この号において「個人金融サービス仲介業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前二号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
    1. 当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び令第三十条第五項に規定する関連会社等を含む。)
    2. 当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下の議決権を保有する会社等

2この条において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第五十一条(金融サービス仲介業者の密接関係者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(預金等との誤認防止等) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第五十二条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) →