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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第四十二条 (親法人等及び子法人等から除かれる者)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(親法人等及び子法人等から除かれる者)

第四十二条

第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等(金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。次号において同じ。)又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者
    1. 自己
    2. 自己及びその親法人等(令第三十条第二項に規定する親法人等をいう。第五十一条第一項第二号を除き、以下この節において同じ。)又は子法人等(令第三十条第三項に規定する子法人等をいう。第五十一条第一項第一号を除き、以下この節において同じ。)
  2. 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第五款において同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等(同法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。第百十一条第一項第七号において同じ。)に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。)(発行者又は自己の行う有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
    1. 自己
    2. 自己及びその親法人等又は子法人等
  3. 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者

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2金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

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