第四十一条
令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号イ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次項及び次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第八十九条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2金融サービス仲介業者が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
3金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第九十三条の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。