第四十条
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が適確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が適確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。
金融サービス仲介業者が、施行日以後に新金融サービス仲介業者等府令第八十八第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等(旧金融サービス仲介業者等府令第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。
2新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について行う新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融サービス仲介業者は、施行日に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。