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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第三十九条 (電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)

第三十九条

金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス仲介業者等府令」という。)第八十八条第一項又は第九十九条の三第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融サービス仲介業者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法第三条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス提供法」という。)第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者(新金融サービス提供法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下この条から附則第四十二条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号又は第九十九条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号(新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等(新金融サービス仲介業者等府令第四条第一項に規定する外貨預金等をいう。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)に係る特定預金等契約(新金融サービス提供法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第二十一条の規定による改正前の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「旧金融サービス仲介業者等府令」という。)第九十条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第四十一条第一項及び附則第四十二条第一項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4施行日以後に締結の媒介を行う上場有価証券等売買等(新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)に係る特定金融サービス契約(新金融サービス提供法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(旧金融サービス仲介業者等府令第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条第一項及び附則第四十一条第二項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

5この府令の施行の際現に顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融サービス仲介業者等府令第百七条第三項において準用する旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項に規定する方法による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百七条第二項において準用する新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

6新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第二号(新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融サービス仲介業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

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