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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第三十八条 (特別の非公開情報の取扱い)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第三十八条

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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