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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第三十七条 (返済能力情報の取扱い)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第三十七条

金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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