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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十六条 (預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)

第十六条

第十五条第四号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外であるときは、次のいずれかに該当する場合
    1. 預金等媒介業務の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(相手方金融機関(法第二十九条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下この項、次節第二款並びに第百三十九条第一項第二号及び第五号において同じ。)が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が千万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(登録申請者が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第四十一条第二号及び第六十二条第一項第三号において同じ。)その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
    2. 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
    3. その他預金等媒介業務の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
  2. 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務であるときは、前号ロ又はハに該当する場合並びに金融サービス仲介業務として行う法第十一条第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれにも該当しない場合(その業務について相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれかに該当する場合)
    1. 相手方金融機関が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
    2. 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。

2前項第二号ロ(3)の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法をいう。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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