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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十五条 (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)

第十五条

第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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