(心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者) 第十五条 法第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗