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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百十条 (特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)

第百十条

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第五十五条各号に掲げる行為
  2. 特定預金等契約の締結の勧誘又は媒介に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  3. 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  4. 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

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