(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第百三十一条
準用貸金業法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
- 二死亡以外の保険金の支払事由
- 三保険金が支払われない事由
- 四金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金額に関する事項
- 五保障が継続する期間に関する事項
2準用貸金業法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。