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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第一条 (定義)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(定義)

第一条

この府令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融サービス仲介業」、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」、「貸金業貸付媒介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」、「金融サービス仲介業務」、「指定紛争解決機関」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第一条の二又は第十一条に規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融サービス仲介業、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会、金融サービス仲介業務、指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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