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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第六十一条 (将来における金額が不確実な事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(将来における金額が不確実な事項)

第六十一条

準用保険業法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。

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