(紛争解決委員の利害関係等)
第百五十四条
法第六十二条第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第五十六条第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
- 一当事者の配偶者又は配偶者であった者
- 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
- 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 四当該申立てに係る金融サービス仲介業務関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
- 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2法第六十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
- 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
- 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3法第六十二条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
- イ判事
- ロ判事補
- ハ検事
- ニ弁護士
- ホ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
- イ
- 二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
- イ公認会計士
- ロ税理士
- ハ学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
- イ
- 三金融サービス仲介業務関連苦情を処理する業務又は金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客等の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
- 四金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者