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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百五十三条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第百五十三条

第六十条の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入金融サービス仲介業者の顧客等が金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入金融サービス仲介業者の顧客等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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