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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六十条 (記録の保存)

平成十二年法律第百一号法律
(記録の保存)

第六十条

指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。

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