(記録の保存) 第六十条 指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗