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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六十一条 (苦情処理手続)

平成十二年法律第百一号法律
(苦情処理手続)

第六十一条

指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言をし、当該金融サービス仲介業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融サービス仲介業者に対し、当該金融サービス仲介業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

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