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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の八 (廃業等の届出)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(廃業等の届出)

第三十四条の六十四の八

第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 届出事由
  4. 第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
  5. 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
  6. 会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

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