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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の二十五 (農林中央金庫電子決済等代行業の廃業等の届出)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業の廃業等の届出)

第百四十七条の十六の二十五

法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出するものとする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 届出事由
  4. 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
  5. 農林中央金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
  6. 会社分割により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は農林中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

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