(廃業等の届出)
第百五十二条の二の七
銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出するものとする。
- 一商号、名称又は氏名
- 二登録年月日及び登録番号
- 三届出事由
- 四銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
- 五労働金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
- 六会社分割により労働金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は労働金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先