条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の七 (廃業等の届出)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(廃業等の届出)

第百五十二条の二の七

銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出するものとする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 届出事由
  4. 銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
  5. 労働金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
  6. 会社分割により労働金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は労働金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

e-Gov法令検索で第百五十二条の二の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百五十二条の二の七(廃業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十二条の二の六(変更の届出を要しない場合等) 労働金庫法施行規則 目次 第百五十二条の二の八(利用者に対する説明) →