(特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第五十条の三十一の四十八
法(第七章の二に限る。)又はこの命令の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(特定信用事業電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び金融庁長官等に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「添付書類」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができる。
3特定信用事業電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出することを要しない。