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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十二 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第五十条の三十二

第百十八条第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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