(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第五十条の三十二 法第百十八条第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五十条の三十二を開く ↗