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農林中央金庫法施行令 第五十条 (農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

第五十条

第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 中小企業等協同組合法
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

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