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農林中央金庫法施行令 第四十九条 (農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

第四十九条

第九十五条の五の十第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農林中央金庫法」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農林中央金庫法第九十五条の五の七に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

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