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農林中央金庫法施行令 第四十八条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

第四十八条

第九十五条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 第九十五条の五の七第二号に規定する協会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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