(心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第百四十七条の十六の二十二の二
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により農林中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。