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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の二十三 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)

第百四十七条の十六の二十三

法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
  2. 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
  3. 第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

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