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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の二十二 (農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)

第百四十七条の十六の二十二

法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イの主務省令で定める基準は、純資産額(第百四十七条の十六の二十第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

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