(農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧) 第百四十七条の十六の二十一 農林水産大臣及び金融庁長官は、その登録をした農林中央金庫電子決済等代行業者に係る農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 e-Gov法令検索で第百四十七条の十六の二十一を開く ↗