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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の五の二 (心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

第百七十条の二の五の二

銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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