(心身の故障のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第百十条の二十一の二
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用協同組合電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。