(財産的基礎)
第三十四条の六十四の六
法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第三十四条の六十四の四第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第三十四条の六十四の四第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。