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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の六の二 (心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

第三十四条の六十四の六の二

第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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