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銀行法 第五十二条の六十一の二十 (認定電子決済等代行事業者協会の業務)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(認定電子決済等代行事業者協会の業務)

第五十二条の六十一の二十

認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  3. 会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
  4. 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  5. 電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
  6. 会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
  7. 電子決済等代行業の利用者に対する広報
  8. 前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

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