条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社商工組合中央金庫法
› 第七十三条の二
株式会社商工組合中央金庫法 第七十三条の二
平成十九年法律第七十四号
法律
第七十三条の二
第六十条の二十七
の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第60条の27
← 第七十三条
株式会社商工組合中央金庫法 目次
第七十四条 →