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株式会社商工組合中央金庫法 第七十三条の二

平成十九年法律第七十四号法律

第七十三条の二

第六十条の二十七の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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