条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の二十二 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

平成十九年法律第七十四号法律
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

第六十条の二十二

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 会員が商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  3. 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
  4. 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  5. 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
  6. 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
  7. 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
  8. 前各号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

e-Gov法令検索で第六十条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十二(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条の二十一(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定) 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第六十条の二十三(会員名簿の縦覧等) →