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割賦販売法 第三十五条の二十三 (定款の必要的記載事項)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(定款の必要的記載事項)

第三十五条の二十三

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

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