(認定割賦販売協会の認定及び業務)
第三十五条の十八
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一
- 二割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
- 三次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
- 四次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
- 二会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
- 三会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
- 四利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
- 五会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
- 六利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
- 七前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務