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金融商品取引法 第八十七条の八 (秘密保持義務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(秘密保持義務)

第八十七条の八

金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

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