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金融商品取引法 第八十七条の九 (差別的取扱いの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(差別的取扱いの禁止)

第八十七条の九

金融商品取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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