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金融商品取引法 第八十八条 (法人格)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(法人格)

第八十八条

金融商品会員制法人は、法人とする。

2金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。

3金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の二十八第二項の規定により同条第一項の規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第七十九条の二十八第二項の規定を適用する。

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