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金融商品取引法 第八十八条の二 (発起人)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(発起人)

第八十八条の二

金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。

2金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。

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