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金融商品取引法 第二百三条の二
昭和二十三年法律第二十五号
法律
第二百三条の二
前条第一項
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前条第三項
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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