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金融商品取引法 第二百三条の二

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百三条の二

前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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