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金融商品取引法 第七十九条の十六 (報告の徴取)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(報告の徴取)
第七十九条の十六
内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
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第205条の2の3
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