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金融商品取引法 第六十五条 (職務代行者)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(職務代行者)

第六十五条

内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは旧証券取引法第六十五条第二項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

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