条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十五条の二 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第六十五条の二

金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十五条の二(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(職務代行者) 金融商品取引法 目次 第六十五条の三(裁判所の調査依頼) →